賃借申込及び媒介依頼をする前に・・・。
当社でご紹介している物件を賃借希望される場合、建物賃貸借媒介依頼契約及び、賃借申込をしていただきます。
以上2点の契約及びお申込をしていただく際には、事前にお部屋に関するチェックをお客様自身で十分に行ってください。
【例】駐車場1台分が欲しい⇒ノート等に書き出す⇒物件情報又は当社担当に確認する
カメラ付インターホンがあるほうがいい⇒ノート等に書き出す⇒物件情報又は当社担当に確認する など
希望する設備等が整ってると思い込んでしまい、確認せずに賃借してみたら希望設備が無かったというお客様がいらっしゃいます。 必ず十分にご確認下さい。
建物賃貸借媒介(仲介)依頼契約(申込)についての契約事項
この契約は、賃貸借物件の媒介を当社に依頼するものです。
依頼者は、当社以外の業者に重ねて依頼することができます。
この契約の有効期間は1ヶ月です。
甲・・・お客様
乙・・・当社アルジェスト
甲は乙に賃貸借物件の媒介を依頼し、乙はこれを承諾します。
■ (報酬の支払い):乙の賃貸借媒介によって目的物件の賃貸借契約が成立したときは、甲は乙に対して賃料の1か月分相当額に消費税を合計した額を報酬として支払わなければいけません。
■ (直接取引):この契約の有効期間内及び有効期間の満了後3ヶ月以内に、乙が甲に紹介した物件に対し甲が乙を排除して目的物件の貸主と賃貸借契約を締結したときは、乙は甲に対して契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することができます。
■ (依頼者の通知義務):甲はこの有効期間内に、他の物件との賃貸借契約を成立した等、この契約を継続する必要がなくなった場合、直ちにその旨を乙に通知しなければいけない。この通知が無く、乙が費用を支出したときは、乙は甲に対して費用の請求をすることができます。
■ (個人情報の保護):乙は業務上知りえた甲の情報を媒介業務以外に使用することができません。
■ (解除)次の各号のいずれかに該当する場合、甲はこの契約を解除することができます。
1:乙がこの契約に係る重要な事項について、故意又は重過失により、事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしたとき。
2:乙が宅地建物取引業に関して著しく不当な行為をしたとき。
■ 特約(上記事項以外に特約事項が追加されることがあります)
賃借申込についての注意事項
1.申告内容につきまして勤務先や連帯保証人に確認させて頂く場合があります。
2.貸主の審査の結果お断りされた場合、審査の内容や理由の開示は致しません。
3.申込内容に事実と相違することが判明した場合、契約を解除する場合があります。
上記記載内容に相違なく入居申込み致します。尚、上記注意事項を承諾の上、貸主の審査の結果お断りさ
れた場合においても異議申し立てを致しません。
以上の媒介依頼契約事項及び賃借申込注意事項をご承諾頂けるお客様のみ下のお申込ボタンをクリックしてください。
画面が変わりましたら、必要事項をご記入の上、送信下さいます様お願いいたします。
申込者・物件等により、後程追加質問事項を送信させていただきますので、この場合はお手数ですがご回答くださいますようお願い致します。
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