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不動産のアルジェスト 不動産取得税の軽減〜不動産を取得された方が対象です〜




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税制改正で、不動産取得税の税率を2003年4月から、2006年3月末までの3年間、現行の原則4%(住宅は3%)から一律3%に下げるという軽減特例です。
この特例を利用するには、不動産取得後に送付されてくる納税通知書で支払ってはいけません。ご自身で届出をする必要があります。ご注意下さい。届出をしなければ軽減特例は受けられません。

宅地の取得について取得価格を二分の一にして税額を計算する特例は平成17年12月末まで、適用期間を延長する。


土地や住宅等不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課税する税金が不動産取得税です。
但し、相続による取得については課税されません。
不動産取得税の計算 不動産の価額(固定資産評価額)×4/100=税額
平成18年3月31日迄 3/100に軽減

住宅・非住宅及びその敷地については3/100相当額に軽減されます。
住宅については、中古住宅は、築年数による控除後3/100(新築の場合1200万円控除)
宅地評価土地の取得が行われた場合の不動産取得税の課税標準については、
固定資産評価額の1/2相当額とする特例措置が平成17年12月31日まで延長


<軽減措置を受けた場合の不動産取得税の計算方法>

不動産取得税
計算
・土地--不動産の価額(固定資産評価額)×1/2×3/100=税額
・建物--建物の価額(固定資産評価額)−1200万円(新築の場合)×3/100=税額


中古住宅(建物)控除金額
(要件)
■床面積:50〜240u以下(新築住宅も同じ)
■木造住宅:築20年以内
■鉄筋コンクリート等:築25年以内
■昭和57年1月1日以降に新築された住宅である事
■築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたもの
(軽減額は新築された日によって異なります)
■平成9年4月1日以降-----1200万円

■平成元年4月1日〜平成9年3月31日まで----1000万円
■昭和60年7月1日〜平成元年3月31日まで-----450万円
■昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日まで-----420万円
■昭和56年6月30日以前-----350万円


≪特例措置を受けるための要件≫

〜新築住宅の場合

土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に住宅を新築した場合
土地を取得した日前1年以内に、その土地の上に住宅を新築していた場合
新築でまだ人の居住の用に供されたことのない住宅とその敷地を、その住宅の新築後1年以内(自己の居住用以外の場合には2年以内)に取得した場合
住宅を購入して譲渡する者が購入した新築住宅(新築後1年以内に購入された住宅で、まだ人の居住の用に供されとことのないものに限る)およびその敷地を購入日から1年以内にその者から取得した場合


〜中古住宅等の土地〜

土地を取得した日から1年以内に、その土地の上にある自己の居住用の中古住宅等を取得した場合
土地を取得した前1年以内に、その土地の上に有ある自己居住用の中古住宅を取得していた場合

住宅に係る軽減措置は、田園型、郊外型住宅等2戸目の住宅にも適用されますが、避暑、避寒用といった典型的な別荘用住宅には適用されません。

軽減を受けるための手続き
軽減を受けるためには、その住宅の取得日(土地の取得日)から60日以内に、都道府県税事務所に特例をうけるための申告をしなければなりません。この申告には次の書類が必要です。
 ●売買契約書  ●登記簿謄本
 ●購入代金の領収書  ●認印

都道府県により異なる場合がありますので、申告する都道府県税事務所(浜松財務事務所)に
必ずお問合せ下さい。

浜松財務事務所





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